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千葉県環境生活部

初会合で骨子案提示/設置者と行政の関わり強化/県 太陽光発電条例検討会議

県環境生活部は22日、「太陽光発電事業に係る条例検討会議」の初会合を県庁議会棟1階第1会議室(オンライン併用)で開催し、条例の骨子案を提示した。骨子案は、出力1000kW以上の大規模太陽光発電施設(建築物の屋根などに設置するものを除く)の設置者に対し、知事の許可を受けることなどを義務付ける内容となっている。座長に選任された鈴木庸夫・千葉大学名誉教授は骨子案について、計画から設置、維持管理、廃止まで、設置者と行政が関わりを持ち続けるものになっていると評価した。

増川武昭・太陽光発電協会事務局長は「不適切な開発行為は許容されるべきではない」として条例の方向性に賛同する一方で、「規制にとどまらず、優良な事業に誘導していく内容にしてほしい」と要望した。

太陽光発電事業は、FIT制度創設により急速に導入が進んできた。一方で、災害、環境や景観への影響、地域住民とのトラブルなどの問題が生じている。現行の法令では、計画から廃棄までのライフサイクルに対してカバーしきれない部分があることから、県独自の条例を制定することとした。

条例では、太陽光発電施設について必要な規制を行うことにより災害の発生を防止し、地域環境を保全するとともに、地域と共生した施設の導入が図られることを目的としている。

設置にあたり、設置者は▽防災上の措置▽安全性の確保▽周辺環境の保全▽周辺地域の景観との調和▽維持管理▽廃止に向けて行う措置――に関する基準を順守するとともに、設置管理計画の内容などを住民説明会などの開催によってあらかじめ周知することなどが必須となる。

設置後においても、施設の維持管理状況や設置者の経理的基礎についての知事への定期報告に加え、施設を譲渡する場合の知事許可の取得、施設の供用を廃止しようとする場合の廃止計画の届け出およびパネルなどの適正な処理などが義務付けられる。

さらに、実効性を確保するため、設置者に対する立入検査、報告徴収、勧告・公表、命令、無許可設置や命令違反などに対する許可取り消し・罰則などの規定を設ける。

ただし、国および地方公共団体が設置する施設については、一部の規定を適用除外とする。

また、市町村が当該条例と同様の規制を独自に実施する場合、市町村の申し出に応じて規定の適用を除外できることとする。

委員は、鈴木名誉教授と増川事務局長のほか、中井検裕・東京大学名誉教授、大谷益世・公認会計士・税理士。

今後、責務規定の対象・内容、規制対象とすべき太陽光発電施設、周辺地域の景観との調和の確保、適切な維持管理、適正な廃止に向けた措置、許可対象施設の設置に関して必要な規制について議論を深めていく。

骨子案のイメージ
骨子案について、優良な事業に誘導していく内容が望ましいのと意見が挙がった