コラム「復・建|日刊紙 日刊建設タイムズ

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2023/02/07

今年の祝日・連休は

▼2023年も、はや1か月余りが過ぎたが、すでに今年の暦を眺めて、スケジュールの計画などに頭を砕いている方は少なくないだろう。仕事の稼働日はもちろん重要だが、祝日の具合で連休がどうなるかなど、休みのほうに気持ちが向くのは世の常というものかもしれない
▼23年の祝日・連休はどうかと言えば、例年よりやや少なく、あまり当たり年とは言えないようだ。22年は土曜日と祝日が被る日が1月1日以外になかったのに対し、23年は「建国記念の日」の2月11日、「昭和の日」の4月29日、「秋分の日」の9月23日と3日間も被る。少々損した気分になっても無理はない
▼23年の3連休以上の連休は合わせて8回となる。1月に2回、5月・7月・8月・9月・10月・11月に各1回という具合だが、これも22年と比べると1回少ない
▼ゴールデンウイークは、前半が「昭和の日」4月29日(土)と4月30日(日)の2連休、後半が「憲法記念日」5月3日(水)、「みどりの日」4日(木)、「こどもの日」5日(金)、6日(土)、7日(日)の5連休。前半と後半の間には5月1日(月)と2日(火)があるので、そのままではぶっ続けの9連休とはならない
▼お盆は、一般にお盆休みとされる8月13日~16日を加えれば、「山の日」の11日(金)から土日を挟んで16日(水)までの6連休となる
▼そもそも土曜日が振替休日とならないのは、振替休日の適用が日曜日のみと「国民の祝日に関する法律」で定められているためだ。この法律が定められた当時は日曜日だけが休日だった週休1日制時代で、いまもこのルールを引きずっている。そろそろこのルールを見直してもいいのではと考える人も少なくないだろう
▼実のところ、我ながら休日のことばかり考えるのも少々勤労意欲に欠けるのではと思ったりもするのだが、時代の変化とともに休日に対する考え方も変わる。連休や祝日の有効活用が仕事への意欲向上につながる相乗効果となれば、これほど望ましいことはないだろう。

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